お申し込み・お問い合わせ

送信後、受付完了メールをお送りします。

STEP 1

お客さまについて

該当するものを1つお選びください

地方自治体
保育所・幼稚園・こども園
保護者

取扱代理店

株式会社保険企画

神奈川県川崎市中原区北谷町47-1

www.hokenkikaku.co.jp/

引受保険会社

東京海上日動火災保険株式会社

東京都千代田区大手町二丁目8番4号

www.tokiomarine-nichido.co.jp

補償の確認

セットプランとの違いを確認しますか?

園賠償責任保険と園児団体傷害保険の組み合わせの場合、それぞれの単独加入よりもセットプランの方が補償範囲が広く、支払限度額も手厚く設定されています。

補償比較

セットプランの園賠償責任保険との補償の違い

セットプランの園賠償責任保険は、単独で加入する場合よりも補償範囲が広く、賠償金額(支払限度額)も手厚く、以下のような事故・トラブルにも対応しやすくなっています。

  • 園児の持ち物の破損・紛失

    管理財物補償(管理下財物損壊等担保特約条項)

    園で預かっていた園児の眼鏡や補聴器を誤って破損・紛失した場合などが対象となります。

  • 業務上の不当な表示による人格権侵害

    人格権侵害補償(人格権侵害担保特約条項)

    業務に伴う不当な表示などでプライバシーや名誉を侵害し、法律上の賠償責任を負った場合に、約款の条件に従い補償します。広告・宣伝活動、放送活動、出版活動による損害などは対象外です。写真の掲示・掲載も、目的や態様により個別の確認が必要です。

  • 実習生・派遣職員など個人の賠償責任

    追加被保険者特約条項

    園や役職員に加え、評議員、保育士等の資格取得を目的とする所定の実習生、対象施設への派遣職員も被保険者に含まれます。これらの方個人が法律上の賠償責任を負った場合も、約款の条件に従い補償します。単独の園賠償責任保険では、評議員・実習生・派遣職員個人の賠償責任は対象外です。

  • 事故後の初期対応にかかる費用

    初期対応費用特約(初期対応費用担保特約条項)

    園庭で園児がケガをした際に、保護者対応として見舞品を購入した費用など、事故発生後の初期対応にかかる費用も補償される点が、単独加入との大きな違いです。

  • 賠償金額(支払限度額)が大きい

    対人・対物賠償の保険金額

    セットプランの園賠償責任保険は、単独加入の園賠償責任保険よりも支払限度額が大きく設定されており、高額な賠償請求にもより手厚く備えられます。

    • 対人賠償セットプラン:1名につき10億円/単独・大型タイプ:1名2億円/単独・基本タイプ:1名1億円
    • 対物賠償セットプラン:1事故1,000万円/単独タイプ:1事故200万円

    ※詳細は2026年度パンフレットの1〜2ページをご参照ください。

セットプランの園児団体傷害保険部分で「特定感染症補償コース」または「特定感染症+地震等天災危険補償コース」を選んだ場合、園児の特定感染症は園の管理下中か否かを問わず24時間補償されます。ケガ・熱中症の補償範囲は変わりません。

詳細は2026年度パンフレットの4ページをご参照ください。

事故例

園賠償責任保険の補償イメージ

事故の状況

園庭での自由遊び中、園児が大型遊具から転落し、頭部や足を強く打って入院・手術が必要となった。職員の見守り体制にも不十分な点があったことから、園に法律上の賠償責任が発生した。

この場合、園が被害者に対して支払責任を負う治療費、入院・通院に伴う交通費、精神的苦痛に対する慰謝料、保護者が看病のため仕事を休んだことによる休業損害、後遺障害が残った場合の将来の収入減少に対する逸失利益などが損害賠償金として対象となります。

また、被害者側との示談交渉がまとまらず裁判となった場合には、あらかじめ引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用や裁判費用などの争訟費用も対象となります。

事故例

地域子育て支援センター事業 参加者傷害保険の補償イメージ

事故の状況

地域子育て支援センター事業の活動中、施設内で遊んでいた参加児童がマットの段差につまずいて転倒し、腕を骨折した。救急受診後、数日間の入院と手術が必要となり、退院後も通院することになった。

地域子育て支援センター事業参加者傷害保険では、事業主催者や園に法律上の賠償責任があるかどうかにかかわらず、補償対象となるケガや熱中症であれば、入院・手術・通院などに応じて定額の保険金が支払われます。

医療費助成制度等により治療費の自己負担がない場合でも、補償対象となるケガであればお支払いの対象となります。

なお、園や事業主催者の管理不備などにより法律上の賠償責任が発生した場合に備えるものは、対象となる賠償責任保険です。参加者傷害保険は、賠償責任の有無にかかわらず、参加者のケガや熱中症に対して定額で補償する保険、という位置づけになります。

※参加者傷害保険は、対象となる賠償責任保険(園賠償責任保険のセットプランまたは特別保育事業補償を含むコース/特別保育事業賠償責任保険/地域子育て支援センター事業(複数園連携型)賠償責任保険のいずれか)への加入が前提となります。

なお、事業主催者や園の施設管理・運営上の不備により法律上の賠償責任が認められる場合には、対象となる賠償責任保険と参加者傷害保険の両方が対象となる場合があります。

事故例

レクリェーション傷害保険の補償イメージ

事故の状況

園が主催する親子遠足で、参加していた保護者が公園内の階段で足を滑らせて転倒し、足首を骨折した。救急搬送後、手術を受け、退院後も通院が必要となった。

レクリェーション傷害保険では、園主催行事の参加中または行事会場への往復中に、参加者が急激かつ偶然な事故によりケガをした場合や熱中症となった場合に、園の法律上の賠償責任の有無にかかわらず、入院・手術・通院などに応じて定額の保険金が支払われます。

園児だけでなく、行事参加者として把握されている保護者等も対象となるため、運動会、親子遠足、親子レクリェーションなどの園主催行事に備える保険として活用できます。

事故例

労災上乗せ保険の補償イメージ

事故の状況

通勤途中、職員が自転車で出勤中に転倒し、足を骨折して入院・手術が必要となった。退院後も長期間の通院・リハビリを行うことになった。

この事故が通勤災害として政府労災に認定された場合、政府労災から治療費や休業補償などが支払われますが、それだけでは職員への補償として十分とはいえない場合があります。

労災上乗せ保険では、政府労災の認定を受けた事故について、園が職員またはその遺族へ上乗せして支払う死亡補償・後遺障害補償・休業補償・災害付帯費用などに備えることができます。職員への福利厚生・法定外補償として、労災事故発生時の園の対応を手厚くするための保険です。

事故例

使用者賠償責任保険の補償イメージ

事故の状況

職員が重い荷物を一人で繰り返し運搬する作業中に腰を痛め、腰椎を損傷して後遺障害が残った。事故後、職員側から「無理な作業を一人でさせ、安全な作業体制を整えていなかった」「作業方法の指導や人員配置が不十分だった」として、園に対して損害賠償請求がなされた。

園の安全管理上の不備などにより、園に法律上の賠償責任が認められる場合には、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などの損害賠償金が高額になる可能性があります。さらに、示談交渉や裁判になった場合には、弁護士費用や裁判費用なども発生します。

使用者賠償責任保険は、職員が業務上または通勤途上でケガや病気となり、政府労災の認定を受けた事故について、園が職員や遺族に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。労災上乗せ保険が「職員への災害補償」に備える保険であるのに対し、使用者賠償責任保険は「園に対する損害賠償請求」に備える保険です。

事故例

職員団体傷害保険の補償イメージ

事故の状況

給食の配膳中、職員が大鍋の熱い汁物をこぼして腕に重いやけどを負い、入院・手術を受け、退院後も通院が必要となった。

労災保険で治療費が補償される場合でも、職員団体傷害保険では、入院・手術・通院日数等に応じた定額の保険金をお支払いします。治療費そのものを補償するというより、職員本人への見舞金・福利厚生として活用できる保険です。

職員等用タイプは業務中および通勤途上のケガ・熱中症を補償し、役員・園長用タイプは業務中に限らず24時間のケガ・熱中症を補償します。役員・園長など24時間ベースでの補償を確保したい方向けには、役員・園長用タイプをご検討ください。なお、特定感染症補償コースの特定感染症は、職員等用タイプでも就業中か否かを問わず24時間補償されます。

なお、政府労災に上乗せして災害補償金(死亡・後遺障害・休業補償等)を支払う商品は労災上乗せ保険、園の安全管理上の不備などにより職員や遺族から損害賠償請求を受けた場合の備えは使用者賠償責任保険になります。用途に応じて使い分け・組み合わせてご検討ください。

事故例

園児団体傷害保険の補償イメージ

「園児がケガをした=園に過失がある」とは限りません。園の法律上の賠償責任は、事故状況に応じて個別に判断されます。園児団体傷害保険は、園の責任の有無にかかわらず、約款上の補償対象となるケガについて、入院・手術・通院などに応じた定額の保険金をお支払いします。

ケガ・熱中症は園の管理下(園と自宅の往復を含みます)にある間が補償範囲です。一方、「特定感染症補償コース」「特定感染症+地震等天災危険補償コース」の特定感染症は、園の管理下中か否かを問わず24時間補償されます。

事故例① 園庭での鬼ごっこ・かけっこ中の転倒

年齢相応の園児が園庭で鬼ごっこをしていて、自分の足がもつれて転び、ひざをすりむいた(軽い打撲をした)。園庭に危険物・突起物・危険な段差はなく、職員も通常どおり見守っていた。

事故例② 自由遊び中に園児同士が一瞬でぶつかった

自由遊び中、園児Aが急に向きを変え、近くにいた園児Bと肩や頭がぶつかって軽い打撲をした。直前まで危険な追いかけ回しやけんかはなく、職員も同じ空間で見守っていた。

事故例③ 点検済みの年齢相応の遊具でバランスを崩した

年齢に合った低めのすべり台や平均台で遊んでいて、職員が危険な使い方を注意しながら見守っていたが、一瞬バランスを崩して軽く落ち、打撲した。遊具に破損や構造上の欠陥はなく、定期点検も行われ、発達に合った使わせ方をしていた。

上記はケガの状況の例であり、園の過失や賠償責任の有無を判断するものではありません。実際の事故では、状況を確認して個別に判断します。園児団体傷害保険では、園の責任の有無にかかわらず、補償対象となるケガであれば、入院・手術・通院日数等に応じて定額の保険金をお支払いします。

園児団体傷害保険は治療費の金額に関係なく、定額の保険金をお支払いする保険です。医療費助成制度等により治療費の自己負担がない場合でも、補償対象となるケガであればお支払いの対象となります。

なお、転んだ先に危険な段差や放置物があった、遊具が壊れていた、危険な遊び方を黙認していた、職員の見守りが不十分だった等の事情で園に法律上の賠償責任が認められる場合には、園賠償責任保険と園児団体傷害保険の両方が対象となる場合があります。

事故例

特別保育事業賠償責任保険の補償イメージ

一時預かり・休日保育・乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)などの特別保育事業中に発生した事故が補償対象となります。

事故の状況

一時預かり・休日保育・乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)などの特別保育事業中の自由遊び時、参加児童が大型遊具から転落し、頭部や足を強く打って入院・手術が必要となった。職員の見守り体制にも不十分な点があったことから、園に法律上の賠償責任が発生した。

この場合、園が被害者に対して支払責任を負う治療費、入院・通院に伴う交通費、精神的苦痛に対する慰謝料、保護者が看病のため仕事を休んだことによる休業損害、後遺障害が残った場合の将来の収入減少に対する逸失利益などが損害賠償金として対象となります。

また、被害者側との示談交渉がまとまらず裁判となった場合には、あらかじめ引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用や裁判費用などの争訟費用も対象となります。

事故例

地域子育て支援センター事業(複数園連携型)賠償責任保険の補償イメージ

複数の保育所等が連携して実施する地域子育て支援センター事業(園庭開放・育児講座・子育て相談など)中に発生した事故が補償対象となります。

事故の状況

複数園連携型で実施する地域子育て支援センター事業の園庭開放中、参加した未就園児が大型遊具から転落し、頭部や足を強く打って入院・手術が必要となった。事業主催者および連携園の見守り体制にも不十分な点があったことから、法律上の賠償責任が発生した。

この場合、事業主催者および連携園が被害者に対して支払責任を負う治療費、入院・通院に伴う交通費、精神的苦痛に対する慰謝料、保護者が看病のため仕事を休んだことによる休業損害、後遺障害が残った場合の将来の収入減少に対する逸失利益などが損害賠償金として対象となります。

また、被害者側との示談交渉がまとまらず裁判となった場合には、あらかじめ引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用や裁判費用などの争訟費用も対象となります。