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日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度との違い

賠償責任保険は園に法律上の損害賠償責任が発生した場合に補償する保険ですが、日本スポーツ振興センター(以下、センター)の災害共済給付制度は損害賠償金ではなく、お見舞い金を支払う保険です。

賠償責任保険は、センターの災害共済給付制度でカバーされない逸失利益や慰謝料、弁護士費用、裁判費用などの高額な賠償金及び争訟費用も支払対象となります

賠償責任保険は園に法律上の損害賠償責任が発生しない事故は補償の対象外となりますが、センターの災害共済給付制度は、園に法律上の損害賠償責任が発生するか否かに関係なく、一定額のお見舞金を支払います。

 

賠償責任保険のご契約がある場合とない場合の違い

事故の内容によっては高額な賠償金が発生することがあり、センターの災害共済給付制度のみでは不足する可能性があります。

例えば、園児が園の管理ミスで死亡し、8,000万円で示談した場合に、損害賠償責任保険に加入していない園と加入している園が負担する金額の違いは以下の通りです。

【損害賠償責任保険に加入していない園

センターに免責特約なし
加入している場合
損害賠償責任保険に加入せず、日本スポーツ振興センターに免責特約なしで加入

被害者である園児の保護者に対してセンターから3,000万円(死亡見舞金)が給付されますが、園の過失責任が問われる災害のため、園は3,000万円をセンターに返還する必要があります。そのため、園の負担額は8,000万円となります。

センターに免責特約付
加入している場合
損害賠償責任保険に加入せず、日本スポーツ振興センターに免責特約ありで加入

被害者である園児の保護者に対してセンターから3,000万円(死亡見舞金)が給付されますので、園は5,000万円を支払うことになります。園の過失責任が問われる災害ではありますが、免責特約付きのため、園は3,000万円をセンターに返還する必要はありません。

【損害賠償責任保険に加入している園

賠償責任保険に加入している園の場合の園の負担額は以下のように0円となります。

センターに免責特約なし
加入している場合
損害賠償責任保険に加入し、日本スポーツ振興センターに免責特約なしで加入
園が負担する8,000万円は賠償責任保険から支払われます。
センターに免責特約付
加入している場合
損害賠償責任保険に加入し、日本スポーツ振興センターに免責特約ありで加入
園が負担する5,000万円は賠償責任保険から支払われます。
 

災害共済給付契約の給付の対象となる災害と給付金額

災害の種類 災害の範囲 給付金額
負傷 学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの
医療費
医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10 の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)
  ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に、「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額
入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算
疾病
学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
• 学校給食等に因る中毒 • ガス等に因る中毒 • 熱中症 • 溺水 • 異物の嚥下 • 漆等に因る皮膚炎 • 外部衝撃等に因る疾病 • 負傷に因る疾病
障害 学校の管理下の負傷または上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により1級から14級に区分される。
障害見舞金
4,000万円~ 88万円
[通学中の災害の場合2,000万円~ 44万円]
死亡
学校の管理下の事由による死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡
死亡見舞金
3,000万円[通学中の場合1,500万円]
学校の管理下において運動などの行為と関連なしに発生したもの
学校の管理下において運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生したもの
死亡見舞金
1,500万円[通学中の場合も同額]
死亡見舞金
3,000万円[通学中の場合1,500万円]
免責特約とは
園に損害賠償責任が発生した場合に、日本スポーツ振興センターが共済給付を行うことによって、その価額の限度で園の責任を免れさせる特約。
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